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放課後キッズクラブ

放課後キッズクラブ利用自粛にともなう利用料を返金いたしますVolunteer

令和2年6月26日更新


横浜市の自粛要請があった令和2年4月8日(水)から6月14日(日)の間に、キッズクラブの利用を自粛していただいた「区分2」の利用者の方に、利用料を返金いたします。

返金時期につきましては各キッズクラブよりご連絡を差し上げます。準備ができ次第返金開始いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

利用区分2に登録されている保護者の皆様へ

横浜市こども青少年局 放課後児童育成課長


放課後キッズクラブの利用自粛に伴う利用料の返還について

日頃から、放課後キッズクラブの運営にご協力いただき、ありがとうございます。

学校の一斉臨時休業期間中や緊急事態発令期間中については、感染症対策や利用の自粛等に、ご理解・ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

政府による緊急事態宣言の発令を踏まえ、新型コロナウイルス感染症防止のため、本市から、4月8日〜6月14日の間については、キッズクラブを利用せずに、家庭で過ごすことが可能な場合においては、利用を控えるようお願いしました。

本市からのお知らせによって、4月8日〜6月14日の間、キッズクラブの利用を控えていただいた方の利用料については、次のとおり、日割りの利用料を返還いたします。

(1)利用料返還の対象期間

令和2年4月8日から6月14日(日・祝日は除く)

(2)返還額の計算方法

200円※×利用しなかった日数=返還額

※保護者負担減免額相当補助の対象となる利用者は、100円です。

(3)利用料の返還方法

対象となる保護者の皆様に利用料を返還するための費用を、本市からキッズクラブの運営法人に補助金としてお支払いします。キッズクラブの運営法人から、対象期間中にクラブの利用を控えた際の利用料の返還を受けてください。

利用料返還に関する手続きの詳細については、キッズクラブから改めてお知らせをいたします。

(4)留意事項

(ア)普段利用していない曜日(例:土曜日など)でも、利用を控えた理由は問わず、実際に利用しなかった日数分は、利用料を返還します。

(イ)4月1日から7日までは、利用料返還の対象とはなりません。

(ウ)5月の利用日が全くなかった場合は、利用料全額(5,000円)が返還されます。

お問い合わせ

利用料の返還手続きに関するお問い合わせについては、直接利用するキッズクラブへお問い合わせください。

当NPO法人が管理・運営するキッズクラブ一覧はこちらをご覧ください

担当こども青少年局放課後児童育成課 TEL045-671-4068

参考資料(PDFファイルPDF)はこちら(上記と同じ内容です)。