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放課後キッズクラブホームページ

放課後キッズクラブ

キッズクラブ利用時のお願いと利用料返還につきましてVolunteer

令和3年5月17日付


保護者の皆様へ

日頃から、放課後キッズクラブの運営にご協力いただき、ありがとうございます。

キッズクラブの利用に関する留意事項および新型コロナウイルス感染症対策に起因するキッズクラブの休止等に伴う利用料の返還について、お知らせいたします。

1 クラブの利用に関するお願い

(1)キッズクラブの利用にあたって

毎朝の健康観察を徹底していただき、お子さまの体調が普段と違う場合は、無理をせず、ご家庭で安静にする等の対応をお願いします。

また、お子さまが次に該当する場合、キッズクラブの利用はしないでください。

体調不良(発熱、せき、倦怠感、息苦しさ、頭痛の症状等)の場合

(2)利用を自粛していただく場合

お子さまが次に該当する場合、キッズクラブは利用できません。(利用料返還の対象です

  • PCR検査が必要であると診断され、検査結果が出るまでの期間
  • 利用児童が濃厚接触者に特定され、健康観察期間が終了するまでの期間(PCR検査で陰性となった場合でも)
  • 利用児童の感染が確認され、利用可能となるまでの期間

(3)クラブへの報告のお願い

お子さまが次に該当する場合は、キッズクラブへの報告にご協力をお願いします。

  • PCR検査が必要であると診断された場合(またはPCR検査を受検した場合)
  • 濃厚接触者に特定された場合
  • 感染が確認された場合

※学校にご連絡いただくとともに、お手数ですがキッズクラブに必ず直接報告してください。

(4)わくわく【区分1】の利用変更

新型コロナウイルス感染症の影響がある場合においては、わくわく【区分1】の利用を制限・中止等に変更をさせていただく場合があります。

(5)感染者等に対する偏見・差別の防止

感染者等への差別や誹謗中傷は許されないことです。人権尊重、個人情報保護の観点から、感染者を詮索するような行動やSNS等への取扱い等、感染者等に対する偏見や差別につながる行動は厳に慎んでいただきますようお願いいたします。


2 利用自粛に伴う利用料の返還について(すくすく【区分2A・B】のみ)

(1)利用料返還の要件

次の(ア)〜(キ)の要件に該当し、キッズクラブの利用ができなかった場合は、日割りの利用料の返還を行います。

なお、(キ)については、別途提出していただく書類がありますので、該当する方は、キッズクラブにご連絡ください。

要件 対象児童
(ア) 利用児童のPCR検査受検が決定したのち、結果が出るまで 当該児童
(イ) 利用児童が濃厚接触者に特定され、健康観察期間が終了するまで 当該児童
(ウ) 利用児童が感染したのち、利用可能となるまで 当該児童
(エ) 学校での感染が確認され、学級単位、学年単位又は学校全体の臨時休業に伴い、児童がクラブを利用できなかった期間 当該学校に在籍している児童
(オ) クラブにおいて感染者が出たのち、保健所の行動調査まで 在籍する児童
(カ) 保健所の行動調査の結果、閉所となった期間 在籍する児童
(キ) 外国政府による日本への渡航制限、日本国政府による入国制限等により日本に入国できないとき。または入国後に経過観察を受けている期間 当該児童

上記(1)の要件のうち、(ア)・(イ)・(ウ)については、お子さまによって期間が異なるため、以下の期間の起点及び終点について、キッズクラブに報告をしてください。

要件 期間の起点 期間の終点
(ア) 利用児童のPCR検査 受検が決定したのち、結果が出るまで PCR検査の受検が決定した日 PCR検査の受検が決定した日
(イ) 利用児童が濃厚接触者に特定され、健康観察期間が終了するまで 「PCR検査の受検が決定した日」 もしくは 「濃厚接触者に特定された日」で早い日 健康観察期間の 最終日
(PCR検査で陰性となった場合でも)
(ウ) 利用児童が感染したのち、利用可能となるまで 「PCR検査の受検が決定した日」 もしくは 「濃厚接触者に特定された日」で早い日 通所が可能になった日

(2)利用料返還の対象期間

上記(1)の要件に該当し、キッズクラブの利用ができなかった期間

(3)返還額の計算方法

(ア)すくすく(ゆうやけ)【区分2A】

80円※×利用できなかった日数=返還額

※保護者負担減免額相当補助の対象となる利用者は、対象外です。

(イ)すくすく(ほしぞら)【区分2B】

200円※×利用できなかった日数=返還額
※保護者負担減免額相当補助の対象となる利用者は、100円です。

(4)利用料の返還方法

上記(1)の要件に該当し、利用料の返還を希望する場合は、キッズクラブに申出をしてください。その後、キッズクラブの運営法人から、クラブの利用ができなかった日数分の利用料の返還を受けてください。

利用料返還にあたっては、「保護者申立書及び受領書」をキッズクラブに提出する必要がありますので、ご協力をお願いします。

お問い合わせ

担当 こども青少年局放課後児童育成課 TEL 045-671-4446

参考資料

PDFファイルPDFはこちら(上記と同じ内容です。印刷して読みたい場合などにご利用ください)